月曜日, 6月 05, 2023

無人航空機(ドローン)のレベル3、レベル4飛行について

 先日以下の記事を書いたのですが、

無人ドローン レベル4飛行向け型式認証

一度現在の無人航空機の制度について整理しておきたいと思います。


まず、2022年12月5日に無人航空機の新制度が始まりました。詳細は国土交通省が作成しているポータルサイトで解説されています。

無人航空機レベル4飛行ポータルサイト


現在、ドローンの飛行レベルは4つに別れています。

レベル1:目視内での操縦飛行(有人地帯は条件あり)/空撮・橋梁点検など

レベル2:目視内での自律飛行(有人地帯は条件あり)/農薬散布・土木測量など

レベル3:無人地帯での目視外飛行/無人地域での荷物配送など

レベル4:有人地帯での目視外飛行/荷物配送・建設現場の測量など

※レベル1、2は有人地帯の飛行は禁止されていませんが、第三者が立ち入らないように「立入管理措置」を講じる必要があるため、実質第三者の上空を飛ばすことはできません。


まず前提として、現在100g以上の重さの無人航空機は国土交通省に登録しないと飛ばすことができません。

無人航空機登録ポータルサイト

そして更に特定飛行に該当する飛行を実施する場合は許可が必要になるのですが、機体認証を行うことで許可不要で飛行できる場合があります。

まず、特定飛行とは何か?という話なのですが、これは飛行レベル3,4にあたる目視外飛行や、夜間飛行などいくつかの条件に当てはまる飛行となります。飛行カテゴリごとにカテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲと分類され、カテゴリーⅠは申請不要ですが、カテゴリーⅡ、Ⅲは申請が必要、または機体認証を取得しておく必要があります。こちらについては判断フロー図が公開されています。

飛行カテゴリー決定のフロー図

で、機体認証には第一種機体認証と第二種機体認証があります。レベル4飛行を行う場合は第一種機体認証を受けた無人航空機を一等無人航空機操縦士の資格を持つ人が飛行させる必要がある、という制度になっています。レベル3飛行の場合は単純に第二種機体認証があれば必ず許可不要、とはならなそうなのが少しややこしいところですね。

型式認証と機体認証についてですが、機体ごとに必要な認証が機体認証で、その機体の機種(モデル)が型式認証を持っていれば、機体認証を一部省略できますよ、という仕組みです。一般的には第一種機体認証を取る機種であれば、第一種型式認証を取得済みのモデルから選ぶよ、となると考えられます。


ここまで現在のドローンに関する制度を簡単に纏めました。制度化はされたものの、まだまだ普及に向けての道のりは長そうですね。そもそも物流ドローン、警備用ドローンなどは人手不足解消も目的の1つとなっていますが、そのドローンを1機飛ばすために高度な資格を持つ人材が必要になってしまうのであれば、あまり意味がありません。今後1操縦士で複数機を飛ばす技術開発なども進みそうではありますが、飛行ルートをある程度固定化できる場合は、完全自律飛行を認める必要があるのではないでしょうか?一方で、測量や災害時の活用などについては操縦士ありきで良いと思います。

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